著作権侵害:無断引用と「赤本」提訴
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050428k0000m040169000c.html
著作権法では、入試への使用は著作権者の事前許可は必要ないとされるが、営利目的の場合は事前許可と使用料の支払いが定められている。
難しい問題だ。「赤本」中の最難問かも。
- 「赤本」利用者の立場で言えば、出典のみ示され作品を別に用意するというのも非現実的だし、金もかかる。
- 「赤本」発行元にしても、著作権処理は煩雑だし、金もかかる。
- 著作権者の側も、無断使用で営利行為をされると、金にかかわる。
金の問題が容易に解決できればいいのかも。
面子や道理もあるけれど、それは2番目ではないだろうか。
実際、著作権を主張するとなると準備に手間も金もかかる。
著作権処理のシステムの運用を、誰にでも楽に、金も時間もかからず出来るようになるのは何時になることだろう。
日本での、著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年まで。
コロンビア(死後80年)/グアテマラ、メキシコ(死後75年)/アメリカ、アルゼンチン
イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、ブラジル(死後70年)
インド(死後60年)
入試問題は著作権の発生しないものに限るっていうのはどうだろう。無理か。