書籍レンタル、大手が参入・「TSUTAYA」が4月 日経1/25

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20070125AT1D2408S24012007.html

 なぜ今、書籍レンタルなのか?は「書籍の貸与権」の確立にあるらしい。
 さまざまな書籍に接する手段(書店 古書店 ネット書店 図書館 電子書籍等)がある中で、著作権システムの不備を補う現実的な対策との見方もある。
 

文藝著作権通信 NPO日本文藝著作権センター
http://www.bungeicenter.jp/NPO003.pdf
レンタル店が普及すれば、新古書店でベストセラー本が次から次へと転売されるという事態は、緩和されることになるでしょう。回転が抑制されれば、新古書店はふつうの古書店に近くなります。レンタル店の普及は、著作権システムの不備を補う現実的な対策だと考えることも可能なのです。

 いずれにしても、読者が接しやすく、著作者が権利を守れる術が望まれている。
 小売、仲介流通業者は利益がなかなか上げられず、ますます追い詰められる。