http://wiredvision.jp/news/201002/2010021523.html 実写による児童ポルノの収集や閲覧という証拠なしで、マンガ本の所持により児童ポルノ禁止法『2003 Protect Act』の下で、米国のコミック本コレクターが有罪。 日本では普通に売られているコミック本。 …
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